(役員の設置) |
第21条 |
この法人に、次の役員を置く。
(1)
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理事 5名以上7名以内
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(2) |
監事 2名以内
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2
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理事のうち1名を理事長とし、1名を常務理事とする。 |
3
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前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
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(役員の選任) |
第22条 |
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2
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理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
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(理事の職務及び権限) |
第23条 |
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2
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理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。常務理事は、理事長を補佐し、業務を遂行する。 |
3
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理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
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(監事の職務及び権限) |
第24条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2
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監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
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(役員の任期) |
第25条 |
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2
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監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 |
3
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補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
4
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理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
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(役員の解任) |
第26条 |
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)
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職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
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(2) |
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
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(報酬等) |
第27条 |
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
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